神戸簡易裁判所 平成3年(ノ)60号 決定 1991年3月18日
申立人(原告) 株式会社オリエントコーポレーション
右代表者代表取締役 阿部喜夫
右訴訟代理人 高木哲郎
相手方(被告) 甲野太郎
主文
一 相手方は申立人に対し本件立替金残金債務として金一〇万五二〇〇円及びこれに対する平成二年九月二八日から完済まで年六分の割合による金員の支払義務あることを認める。
二 相手方は申立人に対し前項の金員を、平成三年三月から完済まで毎月末日限り金一万円宛、原告の、太陽神戸三井銀行三宮駅ビル支店、オリエントコーポレーション神戸管理センター名義普通預金口座三三三九〇八九に送金して支払う。
三 相手方において前項の分割弁済を二回分以上怠ったときは期限の利益を失い残額を一時に支払う。
四 訴訟費用及び調停費用は各自弁とする。
事実及び理由
一 請求の趣旨及び原因
別紙記載のとおり
二 本決定の理由
1 相手方は、老母と子供を抱えて精一杯の日々のため、仕事を休んで出頭出来ないけれども、申立人請求金員全部につき、月々一万円宛の分割弁済を希望した。
2 申立人は相手方の右希望を受けて、相手方と電話連絡のうえ、主文記載の内容で合意に達した旨裁判所に報告した。
3 右1、2の事情により、本件事件を主文どおりの条項で解決するのが相当である。従って本件を職権で調停に付し、民事調停法第一七条に基づき主文のとおり決定する。
4 本件については、当事者間に実質上合意が成立しているところから、調停委員の意見をきく必要がなかったので調停委員会を組織しなかった。
(裁判官 本川淳麿)
<以下省略>